ワーキングホリデーから就労ビザへの変更支援

ワーキングホリデースタッフを雇用中の宿泊・飲食・小売業等の経営者の皆様
特に、全国のゲストハウス・ホステルオーナー様

現在働いている外国人スタッフのワーキングホリデーから就労ビザ変更支援を行います。
初回相談は無料です!!

この記事の最後に私が書いた申請書類のプレゼントもありますので最後までお読み頂けますと幸いです。

(トップの写真は左:ゲストハウス雷鳥の香港人のワーキングホリデースタッフ、右:ワーホリから就労ビザに変更した台湾人スタッフ)
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忙しい経営者の皆様、今いるワーキングホリデーで滞在しているスタッフの就労ビザ変更申請を経験のある私、藤江が全面バックアップします。

働き手がなかなか集まらない昨今、ワーキングホリデーで働いてくれた優秀なスタッフをそのまま雇用したいという経営者は多いはず。
ゲストハウスオーナーであれば、英語はしゃべれても特に増える台湾・香港・中国からのゲスト対応として、中国語などでもう少しケアができたらと思う方が多いはず。

しかし、、、
・就労ビザ取得の申請って結構書類があって、大変じゃないか?
・さらに、従業員2名とかしかいない小規模事業者が申請できるのか?
・申請したからといって、通るわけではないんでしょ。
・司法書士や行政書士などに頼むと一つの申請で10万くらいかかる。

自分もはじめはそう思っていました。
しかし、実際にこの小規模事業者のゲストハウス雷鳥でも台湾人スタッフに対して自分で書類を書いて申請してみたら、通りました!!

ただし、申請を通すためのコツがあります。
多くの方が苦戦している現状があります。

自分の場合、リーマン時代に営業で官公庁相手に仕事をしていたので、彼らが何を求めているかよく知っています。私が得意とする補助金申請も同じです(クライアント案件も含めて今のところ5件中5件の100%採択)。
事業サポート内容や私、藤江佑馬についてはこちらも参照下さい。
事業サポート・補助金・就労ビザ申請及びその他

就労ビザ申請で大切なのは、以下の2点だと思っています。
1.大義名分(誰もが納得する根拠)
2.整合性と信頼

細かい必要な書類等は他のサイトで沢山出ているのでそちらにお任せします。
入国管理局のHPもわかりずらいんですよね。敢えてわかりずらくしているんじゃないかと思うくらい。
在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)
その他必要書類

ポイントとなる書類は理由書と雇用契約書、そして申請書の企業の財務状況とスタッフ構成などの全体の整合性ですね。
そんなことは一切入国管理局のサイトには載っていません。単に必要書類を整えて申請しても小規模事業者の場合、まず許可が降りないでしょう。

世の中には本音と建前があります。
小規模事業者の場合、素直に全てを書いていたら通らないことも多いでしょう。虚偽の内容を書くことはできませんが、濁して書くということが必要な場合があります。

当たり前ですが、誰もが理由書を読んで、この状況であれば、就労ビザを出してスタッフの確保が必要だなと思ってもらわければなりません。

別にこの人でなくてもいいのでは?
この人、大丈夫かな?
この企業、大丈夫かな?

初めの申請の段階でこのような要素をもたせたら、通らないか、許可までとても時間がかかります。

なぜ、「この人」(申請者)があなたの会社に必要なのか、ということが「この人」にまで落ちてなければなりません。
それを、本人の特性・市場の動向・会社の現状・会社が目指していることなどを元に、簡潔に記載します。

ここまで書いたら誰でも書けちゃうかもしれませんね(笑)

では、具体的なサポート内容について記載します。

私が経験があるのは、就労ビザ(在留資格)の中で「技術・人文知識・国際業務」のかつ国際業務ですので、相談や支援できるのはこの資格となります。
その他は除外します。

ここで先ほどの本音と建前の話ですが、例えばゲストハウス・ホステルにおいて、就労ビザで外国人スタッフを雇用したい場合、基本的には国際業務における「通訳」というカテゴリーになります。

ここまで書いちゃうと誰も自分に相談しないかもしれませんが、要はハウスキーパーのスタッフを確保したいがために、就労ビザを申請しても通らないわけです。もちろんフロント業務も手伝ってもらうけれど、小規模事業者の場合、様々な業務が含まれ、メインはハウスキーパーの仕事になってしまうことが多い。しかし建前は「通訳」として理由書なり雇用契約書を作る必要があります(実態が異なっていることがわかってしまうと取り消しされる場合があります)。

詳細はこちらもお読み下さい。
ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について

元に戻って、私が支援できる内容は以下。

・支援できる対象
ワーキングホリデーから在留資格変更許可申請をして就労ビザを取得する人及び雇用主(小規模事業者)
(”変更”申請であって、いきなりの在留資格申請は除外します)

実際に申請できた台湾人スタッフがいるので中国語で申請する本人の相談を受けることも可能(初回相談には含まれません)。

ゲストハウス・ホステルなどの宿泊業として経験済みですが、飲食や小売系も宿泊と大差ないので同様に対応できると思います。

なお、個人事業主でも申請可能ですが、事業の安定性、継続性を証明できる資料の提出として、事業計画や収支計画書が必要となります。確定申告を数年やっていて、事業が誰が見ても安定している場合は、それらの資料が不要の場合があるそうです。

・在留資格として「技術・人文知識・国際業務」のみ

・初回相談無料!!
この人の就労ビザを申請したいけど、どう思う?的な初回の相談は無料です。

・理由書・雇用契約書に関するサポート
私は行政書士などの有資格者ではありませんので、代行して書類を記載してしまうと、行政書士法違反となります。

こちらから理由書と雇用契約書のテンプレートをご提供しますので、それを元にクライアントの皆様が理由書及び雇用契約書を記載し、それについて助言を行います。なお、申請書はご自身でお書き下さい。必要な情報を埋めるだけです。もちろん他にどんな書類が必要なのか、ここはどうすれば良いというような相談も受けますが、具体的なその他の書類の準備や実際の申請はご自身で行って頂きます。あくまでもサポート内容はビザを取得できる見込みのある方の理由書と雇用契約書に関するアドバイスです。

費用は、コンサルティング料として1回10,000円(サポート時間にして実働3時間程度、それを超える場合は要相談)
ちなみに、行政書士などに依頼すると内容にもよりますが10万くらいかかります。

※相談を受けた後、申請しても許可されることが難しいなと判断できる場合はサポートをお断りする場合があります。
※ワーホリ期間終了の2ヶ月前には相談下さい。

最後にプレゼント!!
2018年9月末までに以下のコンタクトフォームから連絡を頂いた皆様には、もれなく今回ゲストハウス雷鳥のスタッフの申請で作成した雇用理由書のコピーを無料でプレゼントします。直近で申請予定のない方でも、興味がありましたら是非、ご連絡下さい。今後の何かの役に立つかもしれません。

誰だかわからない相手に送るのはさすがに気が引けるので、本文中に会社名や施設名等や一文の自己紹介も記載して頂けると嬉しいです。

ご相談・プレゼントのお申し込みは以下のコンタクトフォームからお願いします。
コンタクトフォーム

その他、私、藤江佑馬が行っている事業サポート等はこちらも参照下さい。
事業サポート・補助金・就労ビザ申請及びその他

P.S 現在ワーキングホリデーのスタッフを有給で採用している場合、非居住者という扱いになるため所得税が20.42%かかります。自分も給料から差し引くのを忘れそうになっていたので、皆さんもご注意下さい!!

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